奈良市議会 2021-12-07 12月07日-04号
医療的ケアとは、病院以外の場所でたんの吸引や経管栄養など、生きていく上で必要な医療的援助のことです。病院での急性期医療が落ち着くと退院となりますが、退院後、家庭では多くの場合母親の負担となっているのが実情であり、24時間ほとんど1人で、あるいは親が交代で子育てと同時に医療的ケアをする壮絶な生活が始まり、様々なプレッシャー、慢性的睡眠不足、精神的ストレス、生活の質の低下などを抱え込んでいます。
医療的ケアとは、病院以外の場所でたんの吸引や経管栄養など、生きていく上で必要な医療的援助のことです。病院での急性期医療が落ち着くと退院となりますが、退院後、家庭では多くの場合母親の負担となっているのが実情であり、24時間ほとんど1人で、あるいは親が交代で子育てと同時に医療的ケアをする壮絶な生活が始まり、様々なプレッシャー、慢性的睡眠不足、精神的ストレス、生活の質の低下などを抱え込んでいます。
御存じかとは思いますが、医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICUなどに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な児童のことでございます。 厚生労働省社会・援護局の令和元年10月の資料によりますと、全国の医療的ケア児は約1万9000人とされており、奈良県としては推定166人の方が医療的ケアを必要としておられます。
次に介護福祉士をはじめとした介護職員は、介護の対象者が日常生活を営むのに必要な既存の医療的ケアである「たんの吸引」と「経管栄養」を医師の指示のもとに介護の一環として行うことできることとなったものであり、具体的には家族の負担軽減となっております。
ヘルパーなど介護職員が、たん吸引、経口摂取が不可能あるいは不十分な患者に対し、体外から消化管内に通したチューブを用いて流動食をとる経管栄養などの医療行為を行うのは、これまで一定の条件のもとでの例外処置とされていましたが、今回、社会福祉士及び介護福祉士法改定で、介護職員の医療行為が合法化されました。一定の研修さえ受ければ、介護福祉士などの資格を持たない人でも医療行為が可能となります。
そして、看護職員が行っておりましたたんの吸引でありますとか経管栄養、胃ろうとかそういうものですが、などの基礎的な医療ケアというのは介護福祉司に担わせる。
に、市町村の判断により要支援者と介護予防事業対象者に対し、介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施する介護予防日常生活支援総合事業の創設、2つ目といたしまして日中、夜間を通して訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と、随時の対応を行います24時間対応の定期巡回随時対応型訪問介護看護サービスの創設、3つ目といたしまして介護福祉士や研修を受けた介護職員によるたんの吸引や経管栄養